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中古物件の選び方のポイントとは?

<ファイナンシャルプランナーへのご相談コーナー>

このQ&AへのリンクQ7 中古不動産の選び方のポイントを教えてください

最近は新築よりお買い得感のある中古物件やリノベーション物件に人気が集まっています。Q3「新築vs中古」でも触れましたが、建物の価値は築年数を経るほど低下します。
ここでは、中古物件の選び方の代表的なチェックポイントの一つである「建物に隠れた欠陥」があった場合の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」やマンション選びにおける「建築年数」についてご紹介します。

<瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは>
一戸建の場合、柱や梁をシロアリに侵食されていたり、屋根や水まわりの老朽化が進んでいると思わぬ修繕費用が発生します。例えばシロアリがいた場合、床下を侵食するヤマトシロアリならまだ良い方ですが、建物全体を激しく侵食するイエシロアリがいたらとても厄介です。購入後に欠陥が見つかって高額の改修費用が発生するケースも珍しくありません。民法では建物の隠れた欠陥について売主側に「瑕疵(かし)担保責任」が生じると定めています。しかし、実際には売買契約で免責されていたり、建物の引渡しからの期限があるなど、買主は不測のトラブルを背負い込むことがあります。下表は統一売買契約書における瑕疵担保責任の範囲を例示しました。実際の責任の範囲については個別の契約書で確認が必要です。

<中古マンションは建築年数と管理組合>
マンションの場合は管理組合によるメンテナンスの状態が重要です。
仲介業者に大規模修繕工事など建物のメンテナンス状況を確認してもらうと良いでしょう。現地見学のときは集合ポストやゴミ捨て場など共用スペースが整然と管理されているか、時間帯や曜日を変えて物件を見学すると参考になります。
また物件の建築年数も重要です。「旧建築基準法」とされる物件は耐震性を考慮しましょう。1981年の建築基準法の改正により耐震性基準が強化されましたが、1983年前後の竣工物件まで旧法基準の物件があります。旧法がダメという訳ではなく、例えばマンションの1階部分がスケルトン構造の駐車場になっている物件などは大きな震災での倒壊事例があり、専門家を交えた慎重な検討が参考になります。

なお、中古物件選びのチェックポイントはこのほかにも、「検査済証」の有無や耐震性の問題等々、多岐にわたります。詳しい中古物件のチェック法については当社刊の「よい家に住まう<住宅購入の手引>」でご紹介しています。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)の範囲
@建物構造上の主要な部位の木部腐食
A雨漏り
Bシロアリの害
C給排水設備の故障(給湯器本体の故障などは含まれず)

※統一売買契約書の瑕疵担保責任の範囲を抜粋・例示したもので
 社会通念上、合理的な範囲で修復を行います
※実際の責任の範囲は個別の契約書で確認が必要になります


瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)の期間
売主  引渡しから
 一般(宅地建物取引業者以外)  2ヶ月以内(※)
 宅地建物取引業者  2年以内(※)
※統一売買契約書の瑕疵担保責任の範囲を抜粋・例示したもので社会通念上、合理的な範囲で修復を行います
※実際の責任の期間や範囲は個別の契約書に基づきます。一般(宅地建物取引業者以外)の場合は「現況有姿」として、瑕疵担保責任を免責する契約の場合があります。




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