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ファイナンシャルプラン設計事務所<ファイナンシャルプランナーの家計相談・家計見直し相談>

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家計相談「親の残した借金の相続問題について」

<ファイナンシャルプランナーによる家計相談>

Q ファイナンシャルプランナーへのご相談の内容
「父が他界し、大きな借金が残ってしまいました。実家が担保に入っていますが、売却しても借金が3000万円以上残ります。銀行からは、担保処分後に残った借金について、相続人の母と私で連帯ローンを組むように言われています。私の夫にも迷惑をかけてしまいとても困っています。」(30代・主婦・埼玉)。

<世帯の概況>
・相続人は母と相談者(娘)の2名、相続財産は実家の土地・建物、小額の預金、銀行借入5500万円(連帯債務者は銀行保証会社)。相談者ご本人は夫と結婚し、持ち家に居住。実家の売却後は母を迎えて同居予定。


A FPのご回答

お父様が亡くなってから3ヶ月以内(厳密には相続人は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内)であれば、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することで、「被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切引き継がない相続放棄」や「被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の負担を受け継ぐ限定承認」を行うことができます。
ご実家は銀行の担保に入っていることから、銀行と相談して処分することになりますが、残った借金を相続人の母・娘で返済するように銀行が言っていても、家庭裁判所で速やかに手続きをとることで、借金の相続を免れることができます。もし、裁判所で申述せずに放置すると、「被相続人の権利と義務をすべて受け継ぐ単純承認」があったと見做されますので注意が必要です。



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